確定申告をしないとペナルティが課される?!
- KOKOLO事務員さん
- 2024年12月27日
- 読了時間: 2分
個人事業主は、基本的に所得が48万円以上ある場合に確定申告が必要です。
原則として2月16日〜3月15日(祝休日の場合は翌日)の確定申告期限までに
申告や納税をしないと延滞税や無申告加算税などのペナルティが
課されることがあります。重い税がかかるケースもあるので注意が必要。
【1】無申告加算税が発生するケース
無申告加算税は確定申告書を3月15日までに提出しなかった場合、納付すべき
本税に加えて課される罰金的なものです。
次の割合を納付税額にかけた金額となります。
納付税額が50万円まで→15%
納付税額のうち50万円を超える部分→20%
税務署の調査を受ける前に自主的に期限申告をした場合→5%
【2】延滞税が発生するケース
確定申告の期限である3月15日は、支払うべき税金を納める期限でもあります。
この期限までに完納しない場合に課せられる罰則的税金が延滞税です。
延滞税は法定納期限の翌日から納付するまでの日数に課されます。
🔵申告を忘れてしまった時の対処法
確定申告を忘れてしまった場合、速やかに確定申告を行うことが重要です。
前提として、確定申告期限から1ヶ月以内である必要があります。
その上で、もともと期限までに申告を終える意思があったと認められる必要が
あります。
過去5年間に申告忘れや重加算税が課されるような不正やミスをしていなければ、
「意思があった」と認められます。
要件を満たさない場合にも税務署の調査が入る前に申告を
上記の要件を満たすことができない場合にも、税務署の調査が入る前に確定申告を
しましょう。無申告課税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されるためです。
調査の事前通知が行われた後に確定申告をした場合は、納付すべき税額に対して、
50万円までは10%、50万円〜300万円までは15%、それ以上は25%の金額が
課されることとなってしまいます。
このような事態にならないよう、日頃から会計ソフトなどを活用ししっかり
準備しておくことをお勧めします!
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